最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)241 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人阿部甚吉、同平山芳明の上告理由第一点について。
原判決の挙示する鑑定の結果および本件出切手が被上告人に交付されている事実
からすれば、所論判示判断は首肯するに難くないし、また、所論判示特別の事情と
は例えば預証の交付、出切手によらない引渡の特約等出切手の判示性質と相容れな
いような事情をいうものであることは原判文から明らかにうかがうことができ、こ
の点に関する上告人の所論主張については、第二点について後述するように原判決
は判断しているのであるから、原判決には所論の違法は認められない。
同第二点について。
原審において上告人が判示のような主張をしたことは原判決の引用する第一審判
決の事実摘示および原審口頭弁論調書により明らかである。なお、上告人が原審に
おいて、ボイラーについては特別の取極めがなされていないからまだ引渡がない旨
主張したことは記録上うかがわれるが、挙示の鑑定の結果からされた判示推断およ
びボイラーはエンジンとともに出切手と引換に引渡があつた旨の判示認定自体から
その理由のないことは明らかである。従つて、原判決には所論の違法は存しない。
同第三点について。
所論判示認定事実は、挙示の証人の証言ないしその証言からの推断により十分認
めることができる。所論は結局原判決の適法にした証拠の取捨判断または事実認定
を非難するに帰し、採用できない。
同第四点について。
所論は原判決が適法にした認定事実と異る事実を前提とするものであるから理由
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がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
裁判官 石 坂 修 一
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